確定申告について確定申告とは個人が一年間の所得を計算して申告することをいいます。
ここでいう一年間とは1月1日から12月31日までの期間を指し、申告期間は
翌年の2月16日から3月15日までをいいます。
ここで代表的な例を3つ挙げてみましょう。
1.不動産を所有し、その資産を他者に貸付けて収益を得る「不動産所得」
2.事業を行うという経済活動により収益を発生させる「事業所得」
3.公的年金等の収入により発生する「雑所得」
また所得税の申告では種別の収支計算とは別に、申告書の個人的事情を考慮した「所得控除」があります。
所得控除で有名なのは「社会保険料控除」「生命保険料控除」「配偶者控除」「扶養控除」などがあります。
医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 その医療費控除の対象となる医療費の要件は以下の通りです。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です(最高200万円)
(実際に支払った医療費の合計額-(イ)の金額-(ロ)の金額)
(イ) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない
金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(ロ)10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
すなわち医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も添付してください。
(所法73、120、所令262、所基通73-1~10) 国税庁HPより抜粋
www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
譲渡所得とは個人の確定申告の一つで土地、家屋などの資産の譲渡の計算を行います。
この譲渡所得の計算が複雑である理由は、金額が大きいこと、資産の使用状況、取得時期、
売却時期に起因しています。 例えば自宅を売却する場合には、居住用財産の特別控除として3,000万円の控除ができます。
それ以外に居住期間が10年を経過しているか否かにより税率が変わります。
また新しい家に買い替える場合、住宅ローン、売却損の有無により特例をどう使うかで税金に
差が出るので注意が必要です。
よくある失敗例としては「自分が住んでいる家を売却しても税金はかからない」という情報を知っていたので申告はしなかったことで後日、多額の税金が来る場合があります。
売却利益が3,000万円以下だから申告不要というわけではなく「確定申告をして特例措置を受けること」により特別控除が
認められますので必ず申告期限までに確定申告が必要となるわけです。