贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
贈与税の計算期間は「暦年課税」で計算していきます。
ここでいう「暦年課税」とは1月1日から12月31日までの1年間をいい、この期間に貰った財産の合計額から
一般的には基礎控除(110万円)を控除した残額に税率をかけます。
贈与税は一般的な税法の中でも最も高い税目といえます。
しかし、以下の特例を使えば贈与税を大きく抑えることが可能です。
・「相続時精算課税」
・夫婦間での「配偶者控除」、
・親から子に渡す「住宅取得等資金贈与」
などです。特例の適用が可能かどうかは一度、御相談下さい。
生前贈与とは何でしょうか?読んで字のごとく「亡くなる前の贈与」ですが全てを相続税の対象にするのでしょうか?
相続税の計算では
<被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。 >
すなわち、前述以外は「贈与税」で計算し、期間が3年以内のものは「相続税」で再計算されます。
遺言書なんて縁起でもない!!と怒られてしまう場合もありますが、まったく考えもなしに「いざ」ということが起こったらどうします?
「知っているとトラブルにならない賢い遺言書の話」より下記のケースを並べてみます。
① 遺言書があったのにその通りにならないなんて!
② 親の介護をしたのに相続分は同じなんて!
③ 子供がいないと配偶者だけが相続人とならない(兄弟にも発生)
・・・その他、複数のトラブルケースがあります詳細は専門家である「司法書士」さんに一度、相談されてはどうでしょうか?