相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
(1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
(2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
(3) 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
国税庁からの文言を転載していますが簡単に言うと亡くなった方の財産を「相続財産」といいます。
その「相続財産」の評価をとおして、「誰が」「どれだけ」分配していくのかが相続税計算といえます。
自分が、いざ「財産」をもらったとき「いくら相続税が発生するのか?」、「相続税」が発生しなくても「誰が」もらうのかは事前に把握しておくべきいだと思います。
まずは以下のものを挙げていきますので大体の概要を掴んで下さい。
・現金預金
・土地、家屋(いわゆる不動産)
・生命保険
・株券
・車などの家事用品
・貴重品
・借入金
それと誰が「もらう権利があるのか」です
案件が複雑な場合を初め、不安な方は一度、専門家に依頼して「現状把握」をするべきではないでしょうか?
相続税の申告、納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。
よくある話で・・・
「自宅だから相続税はかからないって聞いていた」
「配偶者は税金がかからない」
と聞きますが、それは「特例」を受けることにより税金が減額されるだけであり「無申告でいい」というものではありません。
申告書に特例計算の申請書を添付して減額されるのです。
特例計算が使用できるのかどうかは一度、専門家である「税理士」に御相談下さい。